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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 市県民税の納付方法

    市県民税の納付方法は、給与と年金からの天引き(特別徴収)と、自分で納付書で納める(普通徴収)2通りがあります。給与の特別徴収は、1年分の市県民税を6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きで納めていただきます。年金の特別徴収は、1年分の市県民税(年金分のみ)を4月から2月の年金支給の際に天引きで納めていただきます... 詳細表示

    • No:538
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 被扶養者の市県民税

    前年中の所得が480,000円(令和2年度以前は380,000円)(給与収入のみの場合は1,030,000円)以下の場合、税制上の扶養親族に入ることができます。また、前年中の所得が415,000円(令和2年度以前は315,000円)(給与収入のみの場合は965,000円)を超えると市県民税が課税されますので、税制... 詳細表示

    • No:4926
    • 公開日時:2020/06/11 11:47
    • 更新日時:2020/11/27 16:32
  • 軽自動車税種別割の納期限

    全期 5月末日 ※ 納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:509
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 軽自動車税種別割の納税通知書

    軽自動車税種別割は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、軽自動車、原付バイク等を年度の途中で廃車や譲渡等をしても、4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:510
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 本人が市税の証明を取る場合

    本人(所有者)がご自分の市税に関する証明書(所得・課税証明書、評価証明書、名寄帳、納税証明書など)をお取りになる場合には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)と手数料(1通300円)をお持ちください。 参考ページ 所得等証明書 ■このページの内容に関するお問い... 詳細表示

    • No:545
    • 公開日時:2021/06/01 00:00
  • 法人の新規設立

    法人設立等申告書又はeLTAXの法人設立届出書を提出してください。提出の際、定款 の写しと登記簿謄本(例 履歴事項全部証明書)の写しの添付をお願いします。 様式はこちらから 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:5720
    • 公開日時:2022/03/02 10:21
  • 本人以外の方が市税の証明を取る場合

    代理人など、本人以外の方が市税に関する証明書をお取りになる場合には、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 なお、年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります。 参考ページ 所得等証明書 ■... 詳細表示

    • No:546
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 法人市民税の均等割

    事例の場合、10か月分として計算した均等割額で申告・納付をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:5722
    • 公開日時:2022/03/02 10:23
  • 市県民税の税額

    市県民税は昨年の所得と控除を基に課税されます。したがって、昨年の所得から控除を引いた残りの額が一昨年に比べて高くなった場合等に、市県民税の税額が上がります。お手元にある納税通知書や源泉徴収票等を遡ってご確認ください。 詳細表示

    • No:4925
    • 公開日時:2020/06/11 11:46
  • 市県民税の納税通知書について

    市県民税は、翌年度課税になっており、前年中の収入に対して6月から翌年5月にかけて給与から徴収しています。退職時にお支払いいただいたのは、前年度の残りの税額で、今回の納税通知書は、昨年中の所得額と控除内容を基に計算された今年度の税額です。 詳細表示

    • No:4927
    • 公開日時:2020/06/11 08:47

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