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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)
平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
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※部署、施設によっては、開庁・
開館の日・時間が異なるところ
があります。
電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
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No : 231
公開日時 : 2016/12/11 17:29
更新日時 : 2020/12/10 10:14
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児童手当で国外別居の場合
子どもが海外に住んでいる場合は、その子どもの分の児童手当はもらえないのですか。
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回答
原則として、子どもが海外に住んでいる場合は、その子どもの分の児童手当はもらえません。
ただし、海外留学で以下の要件を満たしている場合は、例外として、児童手当をもらうことができます。
(1)留学する前に、3年以上継続して日本に住んでいること
(2)教育を受けることを目的とした海外留学であること
(3)海外で父又は母と同居していないこと
(4)留学し始めてから3年以内であること
申請の際には、これらを証明できる証拠書類の添付が必要となります。詳しくは児童手当担当窓口にお問合せください。
参考ページ
児童手当
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
子ども・子育て課 子育て支援係
電話番号
0258-39-2355
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