単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い方に支給されます。 両親が離婚協議中のため別居していて生計を同じくしていない場合は、子どもと同居している方の親に児童手当が支給されます。 いずれも、別居した時点で手続きが必要になりますので、詳しくは児童手当担当窓口にお問合せください。 参考ページ... 詳細表示
国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります(配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出)。 ■届出先 配偶者の勤務先 ※配偶者が転職した際も、転職後の勤務先に届出が必要となります。 参考ページ 日本年金機構 詳細表示
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