事由発生日(出生日など)から15日以内に「児童手当額改定請求書」を提出してください。 期間内の手続きであれば、事由発生月の翌月分から手当額が変わります。 手続きが遅れた場合、手当額が変わるのは手続きした月の翌月分からとなります。 ただし、減額の場合は、手続きが遅れても事由発生月の翌月分からの減額となります。... 詳細表示
単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い方に支給されます。 両親が離婚協議中のため別居していて生計を同じくしていない場合は、子どもと同居している方の親に児童手当が支給されます。 いずれも、別居した時点で手続きが必要になりますので、詳しくは児童手当担当窓口にお問合せください。 参考ページ... 詳細表示
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