後期高齢者医療制度の保険料(年度途中に国民健康保険から移行)
国民健康保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 なお、後期高齢者医療制度に移られるまでの国民健康保険料も月割りとなります。 詳細表示
被保険者の方が、新潟県外に転出された場合には、転出された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に新潟県外に転出された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料を長岡市でご負担いただき、8月以降は転出先の都道府県にて保険料をご負担いただきます。 ただし、転出先が... 詳細表示
長岡市にお住まいの健康保険加入者で、65歳から69歳でひとり暮らしまたは常時寝たきりの方は、老人医療費助成制度の対象になります。 対象の方は、申請により老人医療費受給者証(県老受給者証)が交付され、医療機関での一部負担金が2割になります。 ただし、前年の合計所得が135万円を超える方、既に後期高齢者医療制度や... 詳細表示
一時的に収入が断たれたなどの理由で、保険料の納付が困難な場合は、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口まで相談にご来庁ください。事情により来庁が困難な場合は、お電話でのご相談も承っております。 なお、納付が滞った状態が続き、ご相談もない場合、差押等の滞納処分を行う場合があります。ご注意ください。 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 詳細表示
在宅で介護サービスを利用する場合に、保険給付対象となる1か月の限度額です。この区分支給限度基準額は介護度によって決まります。 この限度額の範囲内で利用した介護サービスは、利用者負担割合に応じて1割~3割の負担で利用することができます。 ※保険証に記載された区分支給限度基準額は単位(1単位=10円)で表示さ... 詳細表示
平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる要件が「原則として要介護3以上であること」とされました。在宅での生活が難しく、より介護を必要とする人が優先的に入所できるようにするためです。 ただし、要介護1・2であっても、在宅で生活することが難しい、やむを得ない事情が認められる場合は入所することができます。... 詳細表示
普通徴収の場合には、口座振替もしくは長岡市から送付する納付書によりお支払いただきます。 口座振替にするには、金融機関で手続きが必要です。 詳細表示
医療機関を受診した際に窓口で支払う一部負担金は、医療費の「2割」となります。(平成26年3月31日以前から受給中の方は1割) 老人医療費受給者証(県老受給者証)を必ず医療機関の窓口に提示してください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 老人医療費助成事業 詳細表示
認定されると、認定有効期間の開始日は申請日にさかのぼりますので、申請日から介護(介護予防)サービス利用は可能です。 ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談をして、暫定ケアプランを作成してもらってください。 ただし、認定審査の結果、非該当となった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担となりま... 詳細表示
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