75歳以上の方、または一定の障害のある65歳以上の方が対象となります。 詳細表示
後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故など第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により医療保険を使って診療を受けることができます。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に後期高齢者医療保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。 届出に必要なものについてはアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口また... 詳細表示
勤務先の倒産や災害などの特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 減免の基準 詳細表示
社会保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 詳細表示
国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示
いつでも申請することができますので、納付のことでお困りの事情がありましたら、お早めにご相談ください。 詳細表示
制度加入前日において、被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、制度加入日の属する月から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。 詳細表示
いつでも申請をすることができます。ただし、減免はその年度の年間保険料が確定していないと可否を決定できませんので、保険料額決定通知書が送付される前に申請された場合は、決定にお時間をいただくことになります。 詳細表示
保険料を特別徴収(年金からの納付)の方法によりお支払いただいている場合、年金保険者で特別徴収が中止されるまでに2か月程度かかる場合があることから、転出後に特別徴収が生じています。 納めすぎの保険料が生じた場合には、市町村からその分を還付いたします。 具体的には、転出された時期などによって異なりますので、お問い... 詳細表示
医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。 詳細表示
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