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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 国保年金課 』 内のFAQ

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  • 後期高齢者医療制度の被用者保険の医療保険

    他の家族の被扶養者に入らなければ、国民健康保険への加入となります。これまで加入していた被用者保険の資格喪失証明書と本人確認書類(運転免許証等)をご用意いただき、お手数ですが国民健康保険の加入手続きを行ってください。 詳細表示

    • No:1117
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の保険料徴収猶予の申請

    いつでも申請することができますので、納付のことでお困りの事情がありましたら、お早めにご相談ください。 詳細表示

    • No:1114
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の被扶養者の保険料軽減内容

    制度加入前日において、被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、制度加入日の属する月から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。 詳細表示

    • No:1111
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 国民年金の加入記録の照会

    年金加入記録の照会先は、加入記録を管理している日本年金機構です。 ■【日本年金機構のお問い合わせ先】 (1)ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル  ○電話:0570-058-555(ナビダイヤル)      050で始まる電話からは03-6700-1144  ○受付時間  ・月曜日   ... 詳細表示

    • No:932
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の一部負担の割合

    医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。 詳細表示

    • No:1119
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の保険料減免の基準

    保険料の減免については、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。 新潟県後期高齢者医療広域連合は条例で、以下の場合保険料をそれぞれ減免できると規定しています。 1 ... 詳細表示

    • No:1112
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険被保険者の医療費が高額になったとき

    同じ人が同じ月内(月初~月末)に、同じ医療機関(医科と歯科、通院と入院は別)で支払った一部負担金が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。 長岡市では国民健康保険加入者で対象となる世帯に、診療月から約2~3か月後に申請書をお送りします。 職場の保険に加入... 詳細表示

    • No:1079
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の広域内(新潟県内)転居時の保険料

    被保険者の方が、新潟県内で転居された場合(賦課期日以前に遡るような異動である場合を除き)、保険者(新潟県後期高齢者医療広域連合)は変わりませんので、ご負担いただく保険料の額は変わりません。 ただし、保険料の徴収は市町村で行っており、その保険料をお納めいただく単位である市町村が変わることから、月割りで前の市町村で... 詳細表示

    • No:1102
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険被保険者の入院時食事代の減額

    世帯全員が住民税非課税となっている場合、国民健康保険被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 入院時食事代の減額に関する申請についてはこちら 詳細表示

    • No:1084
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき

    交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も医療保険は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、医療保険の使用を制限するこ... 詳細表示

    • No:1077
    • 公開日時:2018/04/01 17:32

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