• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

目的から探す


長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 国保年金課 』 内のFAQ

75件中 11 - 20 件を表示

2 / 8ページ
  • 後期高齢者医療制度の保険料徴収猶予の申請

    いつでも申請することができますので、納付のことでお困りの事情がありましたら、お早めにご相談ください。 詳細表示

    • No:1114
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 老齢基礎年金を受け取る手続き

    【手続きの時期】 (1) 65歳の誕生日の前日から手続きできます。受給権のある方には日本年金機構から事前に年金請求書が送付されます。(加入期間が国民年金のみであったり、厚生年金または共済組合の加入期間が1年未満の場合) (2) 60歳から「特別支給の厚生年金」または「特例による退職共済年金」を受給している方も... 詳細表示

    • No:929
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
  • 国民年金保険料の額

    令和7年度は月額17,510円です。 参考ページ 国民年金保険料(日本年金機構ホームページ) 詳細表示

    • No:938
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 国民健康保険料の納付書の紛失

    納付書を紛失してしまった場合、国保年金課にご連絡ください。あらためて納付書を送付いたします。 また、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所では納付書がなくても納付できます。お急ぎの場合は、ご利用ください。 詳細表示

    • No:1069
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続き

    20歳以上60歳未満の方が失業手当の給付等により、厚生年金加入者である配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。 ■手続き先 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、西サービスセンター、各支所地域振興・市民生活課または長岡年金事務所 ■必要なもの 〇マ... 詳細表示

    • No:203
    • 公開日時:2024/12/31 00:00
  • 配偶者の扶養となったときの国民年金手続き

    国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります(配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出)。 ■届出先 配偶者の勤務先 ※配偶者が転職した際も、転職後の勤務先に届出が必要となります。 参考ページ 配偶者を扶養にす... 詳細表示

    • No:936
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
  • 国民健康保険被保険者の入院時食事代の減額

    世帯全員が住民税非課税となっている場合、国民健康保険被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 入院時食事代の減額に関する申請についてはこちら 詳細表示

    • No:1084
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の年齢到達時の保険料

    年度の途中から75歳になられて、後期高齢者医療の被保険者となった方の保険料は、75歳になった日(=資格を取得した日)の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 保険料の決定通知は、お誕生月の2か月後の中旬頃に送付します。(4月生まれの方は3か月後(7月)の中旬頃に送付します。) 詳細表示

    • No:1103
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の広域外(新潟県外)転出時の特別徴収

    保険料を特別徴収(年金からの納付)の方法によりお支払いただいている場合、年金保険者で特別徴収が中止されるまでに2か月程度かかる場合があることから、転出後に特別徴収が生じています。 納めすぎの保険料が生じた場合には、市町村からその分を還付いたします。 具体的には、転出された時期などによって異なりますので、お問い... 詳細表示

    • No:1113
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき

    医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示

    • No:1078
    • 公開日時:2019/04/01 00:00

75件中 11 - 20 件を表示