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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 国保年金課 』 内のFAQ

64件中 11 - 20 件を表示

2 / 7ページ
  • 国民健康保険被保険者の医療費が高額になったとき

    同じ人が同じ月内(月初~月末)に、同じ医療機関(医科と歯科、通院と入院は別)で支払った一部負担金が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。 長岡市では国民健康保険加入者で対象となる世帯に、診療月から約2~3か月後に申請書をお送りします。 職場の保険に加入... 詳細表示

    • No:1079
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の保険料の減免又は徴収猶予の申請窓口

    アオーレ長岡(東棟)1階健康保険・年金窓口または各支所地域振興・市民生活課で受け付けています。 詳細表示

    • No:1121
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の広域外(新潟県外)転出時の保険料

    被保険者の方が、新潟県外に転出された場合には、転出された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に新潟県外に転出された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料を長岡市でご負担いただき、8月以降は転出先の都道府県にて保険料をご負担いただきます。 ただし、転出先が... 詳細表示

    • No:1101
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の被扶養者の保険料軽減内容

    制度加入前日において、被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、制度加入日の属する月から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。 詳細表示

    • No:1111
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 国民健康保険被保険者の出産育児一時金

    国民健康保険(国保)の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が1子につき支給されます。(妊娠12週以上であれば、流産、死産でも支給されます。) ただし、退職後6か月以内の方で、現在は国保に加入されている人は、在職時の健康保険から出産にかかる一時金の支給を受けることもできます。(その場合、国保からの支給は行いま... 詳細表示

    • No:1081
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の広域内(新潟県内)転居時の保険料

    被保険者の方が、新潟県内で転居された場合(賦課期日以前に遡るような異動である場合を除き)、保険者(新潟県後期高齢者医療広域連合)は変わりませんので、ご負担いただく保険料の額は変わりません。 ただし、保険料の徴収は市町村で行っており、その保険料をお納めいただく単位である市町村が変わることから、月割りで前の市町村で... 詳細表示

    • No:1102
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の保険料減免の基準

    保険料の減免については、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。 新潟県後期高齢者医療広域連合は条例で、以下の場合保険料をそれぞれ減免できると規定しています。 1 ... 詳細表示

    • No:1112
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき

    交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も医療保険は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、医療保険の使用を制限するこ... 詳細表示

    • No:1077
    • 公開日時:2018/04/01 17:32
  • 後期高齢者医療制度の年齢到達時の保険料

    年度の途中から75歳になられて、後期高齢者医療の被保険者となった方の保険料は、75歳になった日(=資格を取得した日)の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 保険料の決定通知は、お誕生月の2か月後の中旬頃に送付します。(4月生まれの方は3か月後(7月)の中旬頃に送付します。) 詳細表示

    • No:1103
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 一部負担金の減免

    勤務先の倒産や災害などの特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 減免の基準 詳細表示

    • No:66
    • 公開日時:2016/12/11 17:29

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