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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 国保年金課 』 内のFAQ

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  • 後期高齢者医療制度の被用者保険の医療保険

    他の家族の被扶養者に入らなければ、国民健康保険への加入となります。これまで加入していた被用者保険の資格喪失証明書と本人確認書類(運転免許証等)をご用意いただき、お手数ですが国民健康保険の加入手続きを行ってください。 詳細表示

    • No:1117
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の保険料の減免又は徴収猶予の申請窓口

    アオーレ長岡(東棟)1階健康保険・年金窓口または各支所地域振興・市民生活課で受け付けています。 詳細表示

    • No:1121
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の広域外(新潟県外)転出時の保険料

    被保険者の方が、新潟県外に転出された場合には、転出された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に新潟県外に転出された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料を長岡市でご負担いただき、8月以降は転出先の都道府県にて保険料をご負担いただきます。 ただし、転出先が... 詳細表示

    • No:1101
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の被扶養者の保険料軽減内容

    制度加入前日において、被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、所得割が課されず、制度加入日の属する月から2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減されます。 詳細表示

    • No:1111
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の転居の届出

    転居した際には、従来どおり市役所へ住民基本台帳法に基づく転居の届出が必要です。 後期高齢者医療制度では、転居等の住民異動届けがあった場合には、被保険者からの届出があったものとみなしますので、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口への届出は必要ありません。 転居後の住所の資格確認書または資格情報のお知らせ... 詳細表示

    • No:1118
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険料の納付書の紛失

    納付書を紛失してしまった場合、国保年金課にご連絡ください。あらためて納付書を送付いたします。 また、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所では納付書がなくても納付できます。お急ぎの場合は、ご利用ください。 詳細表示

    • No:1069
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 後期高齢者医療制度の広域内(新潟県内)転居時の保険料

    被保険者の方が、新潟県内で転居された場合(賦課期日以前に遡るような異動である場合を除き)、保険者(新潟県後期高齢者医療広域連合)は変わりませんので、ご負担いただく保険料の額は変わりません。 ただし、保険料の徴収は市町村で行っており、その保険料をお納めいただく単位である市町村が変わることから、月割りで前の市町村で... 詳細表示

    • No:1102
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の保険料の納付方法

    原則は年金からの納付となっていますが、申請により口座振替への変更も可能です。 なお、口座振替・納付書での納付の場合は、7月から翌年3月までの9回でのお支払いとなります。 新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示

    • No:1107
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 後期高齢者医療制度の保険料徴収猶予の申請

    いつでも申請することができますので、納付のことでお困りの事情がありましたら、お早めにご相談ください。 詳細表示

    • No:1114
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき

    交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も医療保険は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、医療保険の使用を制限するこ... 詳細表示

    • No:1077
    • 公開日時:2018/04/01 17:32

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