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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 介護保険課 』 内のFAQ

55件中 31 - 40 件を表示

4 / 6ページ
  • 介護保険施設への入所

    施設への申込みは、市では受付しておりませんので、入所を希望する施設へ直接お申し込みください。 なお、市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常に満床に近い状況ですので、申し込んですぐに入所することはできません。心身の状況や家族の状況などを各施設で審査し、より必要性の高い人から入所となります。 また、施... 詳細表示

    • No:1044
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の年金からの納付

    65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。 年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。 なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続... 詳細表示

    • No:1025
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 老後に備えた住宅改修

    要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 詳細表示

    • No:1040
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護職員初任者研修

    県内で実施される介護職員初任者研修については、新潟県のホームページに紹介されています。 詳細については、関連ページをご確認ください。 ご不明な点は各団体へ直接お問い合わせください。 参考ページ 新潟県:介護員養成研修事業について 詳細表示

    • No:1033
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護サービス費用の医療費控除

    医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 参考ページ ... 詳細表示

    • No:97
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 介護保険料を確定申告に反映させるには

    確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。 納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。 金額が不明なときはお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1030
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 災害や失業の場合の介護保険料

    災害で著しい損害を受けたときや失業などで収入が一時的に著しく減少し、保険料納付が困難な場合には保険料の減免を受けられる場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。 詳細表示

    • No:1023
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 40歳到達時の介護保険料の手続き

    手続きの必要はありません。 現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合せて納付していただきます。金額については、加入している医療保険者にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1012
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険証の交付

    65歳になる人全員に、誕生月の前月に介護保険証を送付します。 長岡市に転入された65歳以上の人には、転入届出後、数日のうちに新しい保険証を送付します。要介護認定申請時に必要となりますので、大切に保管してください。 40歳以上64歳以下の人は、要介護認定を受けた人だけに交付します。 詳細表示

    • No:1011
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 福祉用具の貸与

    要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示

    • No:281
    • 公開日時:2016/12/11 17:29

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