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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 介護保険課 』 内のFAQ

55件中 21 - 30 件を表示

3 / 6ページ
  • 転出後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。 転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。 なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 詳細表示

    • No:1021
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 老後に備えた住宅改修

    要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 詳細表示

    • No:1040
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料と職場の健康保険料の重複

    介護保険料は、40歳から64歳までの人と65歳以上の人では納付方法が異なります。 長岡市へは、65歳になった月の分から月割計算された額を納付いただくことになります。よって、会社の給料から天引きされる介護保険料は、65歳になった月の前月までの分となります。 なお、会社の給料から天引きされる介護保険料が何月の分に... 詳細表示

    • No:1029
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 在宅で1か月に利用できる介護サービスの限度額

     在宅で介護サービスを利用する場合に、保険給付対象となる1か月の限度額です。この区分支給限度基準額は介護度によって決まります。  この限度額の範囲内で利用した介護サービスは、利用者負担割合に応じて1割~3割の負担で利用することができます。 ※保険証に記載された区分支給限度基準額は単位(1単位=10円)で表示さ... 詳細表示

    • No:68
    • 公開日時:2018/08/01 00:00
  • 福祉用具の種類と支給対象限度額

    助成対象となる福祉用具には、腰掛便座(ポータブルトイレ等)、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、すのこ等)などがあります。 都道府県が指定した事業所で購入したものに限ります。 年度ごとの上限額が10万円となり、そのうち利用者負担割合に応じて9割~7割が支給されます。 詳細表示

    • No:1043
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 介護保険料の納付方法の選択

    65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。 年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 詳細表示

    • No:1026
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 転出時の介護保険の手続き

    住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示

    • No:1053
    • 公開日時:2019/03/11 12:00
  • 特別養護老人ホームの入所要件

     平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる要件が「原則として要介護3以上であること」とされました。在宅での生活が難しく、より介護を必要とする人が優先的に入所できるようにするためです。  ただし、要介護1・2であっても、在宅で生活することが難しい、やむを得ない事情が認められる場合は入所することができます。... 詳細表示

    • No:39
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 介護保険料を納めないでいると

    災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、その期間に応じて、利用者負担割合が本来より引き上げられるなど、介護サービス利用料の支払いが不利になります。 保険料の納付が難しいときは、まずは御相談ください。 詳細表示

    • No:1032
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護サービス費用の医療費控除

    医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 参考ページ ... 詳細表示

    • No:97
    • 公開日時:2016/12/11 17:29

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