精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法上の優遇措置や各種の福祉サービスを受けるために、ご本人の申請により長岡市が交付するものです。精神障害のために、生活上に制限があると認められた方で希望する方が対象となります。ただし、精神障害と診断された日から6か月以上経過していることが必要となります。
新規申請に必要なものは次のとおりです。(申請等の用紙は、アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口・各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)と医療機関(精神科)にあります。)
1 申請書
2 精神科医の作成した診断書(障害年金または特別障害給付金を受給していることを証する書類でも可)
3 同意書・・・障害年金または特別障害給付金の受給を証する書類で申請する場合
4 写真・・・『タテ4cm×ヨコ3cm』
5 マイナンバー(個人番号)が分かるもの
詳しくは関連ページをご覧ください。