• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
  • No : 968
  • 公開日時 : 2018/04/01 00:00
  • 印刷

精神障害者保健福祉手帳の新規申請

精神障害者保健福祉手帳の新規申請に必要なものを教えてください。
カテゴリー : 

回答

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法上の優遇措置や各種の福祉サービスを受けるために、ご本人の申請により長岡市が交付するものです。精神障害のために、生活上に制限があると認められた方で希望する方が対象となります。ただし、精神障害と診断された日から6か月以上経過していることが必要となります。

新規申請に必要なものは次のとおりです。(申請等の用紙は、アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口・各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)と医療機関(精神科)にあります。)
1 申請書
2 精神科医の作成した診断書(障害年金または特別障害給付金を受給していることを証する書類でも可)
3 同意書・・・障害年金または特別障害給付金の受給を証する書類で申請する場合
4 写真・・・『タテ4cm×ヨコ3cm』
5 マイナンバー(個人番号)が分かるもの
詳しくは関連ページをご覧ください。
 
このページの作成・発信部署
福祉課 障害活動係
電話番号
0258-39-2343