要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 詳細表示
介護保険料は、40歳から64歳までの人と65歳以上の人では納付方法が異なります。 長岡市へは、65歳になった月の分から月割計算された額を納付いただくことになります。よって、会社の給料から天引きされる介護保険料は、65歳になった月の前月までの分となります。 なお、会社の給料から天引きされる介護保険料が何月の分に... 詳細表示
普通徴収の場合には、口座振替もしくは長岡市から送付する納付書によりお支払いただきます。 口座振替にするには、金融機関で手続きが必要です。 詳細表示
一定の障害のある65歳以上の方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。 〔手続きに必要なもの〕 (1)障害を確認できる書類(年金証書、身体障害者手帳または医師の診断書など) (2)印かん(自署の場合は不要) (3)本人確認書類 (4)特定疾病受領証(お持ちの方) (5)マイナンバ... 詳細表示
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。 年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 詳細表示
長岡市から納付書をお送りしますので、金融機関等の窓口で納付してください。 口座振替を希望される人は、金融機関でお申し込みください。 なお、年金収入のある人は、一定期間後、手続き不要で年金からの納付に変更されますが、その場合には事前にお知らせします。 詳細表示
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故など第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により医療保険を使って診療を受けることができます。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に後期高齢者医療保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。 届出に必要なものについてはアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口また... 詳細表示
原則は年金からの納付となっていますが、申請により口座振替への変更も可能です。 なお、口座振替・納付書での納付の場合は、7月から翌年3月までの9回でのお支払いとなります。 新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示
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