入院等により、窓口負担額が高額になるとき、次の場合は限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の方は、入院時の食事代が安くなります。 ・オンライン資格確認が導入されている医療機関等で、マイナ保険証を利用するか、保険証又は資格確認書を提示し本人同意した場合(国民健康保険料滞納世帯は除く)。 ... 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
75歳以上の方、または一定の障害のある65歳以上の方が対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
後期高齢者医療制度の保険料(年度途中に国民健康保険から移行)
国民健康保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。なお、後期高齢者医療制度に移られるまでの国民健康保険料も月割りとなります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
医療機関を受診した際に窓口で支払う一部負担金は、医療費の「2割」となります。(平成26年3月31日以前から受給中の方は1割) 老人医療費受給者証(県老受給者証)を必ず医療機関の窓口に提示してください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 老人医療費助成事業 ■このページの内容に関する... 詳細表示
①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 参考ページ ■このペー... 詳細表示
いつでも申請をすることができます。ただし、減免はその年度の年間保険料が確定していないと可否を決定できませんので、保険料額決定通知書が送付される前に申請された場合は、決定にお時間をいただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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