印鑑登録の廃止の手続きをした後に、改めて印鑑登録の手続きをしてください。廃止の手続きには、印鑑(紛失した場合は認印でも可)と印鑑登録証(紛失していない場合)をお持ちください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示
有効です。ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。(正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
戸籍の様式や編製基準が、法令等の改正により変更され、新しい様式で戸籍を編製し直すことを「改製」といいます。「改製原戸籍(原戸籍)」とは、改製により新たな戸籍が編製されたとき、改製される前の戸籍のことをいいます。大まかに、法令等の改正時期により、昭和の改製原戸籍と平成の改製原戸籍があります。改製にあたっては、婚姻や... 詳細表示
マイナンバーカードと住民基本台帳カードを両方持つことができないので、マイナンバーカードをご申請されるのであれば、受け取り時に住民基本台帳カードを市役所へ返納していただく必要があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
可能です。15歳未満の方は法定代理人(親権者、未成年後見人)により、申請していただく必要があります。 参考ページ マイナンバーカードについて ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
通知カードとは、国民の皆様一人一人に個人番号をお知らせするためのものでしたが、法律の改正により、令和2年5月25日に廃止されました。これにより、通知カードの記載内容と住民票の情報が一致していない場合は、「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなりました。一致している場合は、引き続き「マイナンバーを証明する... 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
窓口にお越しいただく方によって持ち物が異なる場合があります。 ○本人または同一世帯員の親族の方が届出をする場合 ・届出をする方の本人確認書類(運転免許証、保険証など) ○その他の方が届出をする場合 ・市民課までお問い合わせください。(TEL:0258-39-7514) ※... 詳細表示
できます。住所変更の手続きの際に、住民票を請求してください。新しい情報を登録した後に住民票を発行しますので、時間がかかる場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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