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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)
総合窓口は、5月5日(日・祝)
から毎週日曜日はお休みとなり
ます。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 建築・開発審査課 』 内のFAQ

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  • 建築物の解体

    建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。 また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。 ... 詳細表示

    • No:1385
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 15:26
  • 開発行為に係る要綱や技術基準の入手方法

    「寺泊地域」及び「小国地域」に限定した開発行為に関する指導要綱は、長岡市ホームページ「条例・規則」で入手できます。 上記以外の指導要綱に代わる「開発許可制度の手引き」は、建築・開発審査課窓口で閲覧又は有料でコピーができます。 技術基準は原則として都市計画法第33条の基準のとおりですが、詳細については建築・開発... 詳細表示

    • No:1345
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築物の設計における凍結深度

    長岡市では定めておりません。なお、基礎の根入れ深さについては建設省告示第1347号(平成12年5月23日)をご覧ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1376
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:26
  • 建築基準法における建築物の日影や高さの制限

    下記のような制限があります。 <日影による中高層の建築物の制限>  一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h)  一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h)  一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h... 詳細表示

    • No:1366
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:05
  • 建築基準法における外壁後退の取扱い

    建築基準法による外壁後退については、第1種・第2種低層住居専用地域内の容積率80%、建ぺい率50%の区域で定めています。 その他、地区計画や建築協定が定められている区域の一部及び風致地区に外壁後退の制限があります。 参考ページ 長岡市風致地区条例  ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1371
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:14
  • 建築工事届の添付書類

    必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1378
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 14:32
  • 宅地造成等工事規制区域、造成宅地防災区域及び特定盛土等規制区域の有無

    長岡市では宅地造成等工事規制区域、造成宅地防災区域及び特定盛土等規制区域に指定されている区域はありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1341
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/11 11:52
  • 建築確認申請手数料と納付方法

    確認申請や許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、建築・開発審査課に現金でお支払いいただきます。 詳細は下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1360
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 08:53
  • 建築物を建てるときの道路後退(セットバック)について

    敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、公道(赤道含む)、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。 詳しくは建築・開発審査課へお問合せください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1357
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:05
  • 建築基準法における小屋裏などに物置を造る場合の取扱い

    小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。 ※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られてい... 詳細表示

    • No:1370
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:12

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