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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 都市整備部 』 内のFAQ

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  • 大杉会館の駐車場

    【駐車場】 約20台 参考ページ 大杉公園 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 建築する際の敷地と道路の条件

    建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示

  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 都市計画に関する証明

    照会する場所を示す住宅地図の写し、及び地目・地番・地籍が証明できるもの(登記簿、公正図の写し)を持参し、都市政策課の窓口で申請をしてください。なお、手数料は一通につき300円です。 参考ページ 都市計画に関する証明書の発行について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 大規模開発行為を行う場合の手続き

    新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づき、次に該当する場合、事前協議が必要です。 1.開発行為の事前協議 市街化区域以外で2ha以上の次に該当する開発行為を行う場合は事前協議が必要です。 ・宅地の造成、廃棄物処理施設の設置、牧場の建設、ゴルフ場の造成、スキー場の造成、公園・遊園地又は動植物園の建設、... 詳細表示

  • 土地取引に必要な手続き

    公有地の拡大の推進に関する法律、または、国土利用計画法に基づき、下記に該当する土地の取引については届出が必要です。 1.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出 長岡市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結の3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、届出が必要です。 ... 詳細表示

  • 大杉会館の利用申し込み方法

    大杉会館へ直接電話し申し込みしてください。 【電話番号】0258-42-3478 参考ページ 大杉公園 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 空き家の物件登録申込み

    空き家バンクのホームページに手続き等を掲載しているのでそちらをご覧ください  空き家バンクHP ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市街化調整区域における福祉施設の建築

    平成19年11月30日の都市計画法改正に伴い、開発許可等が不要とされていた学校、社会福祉施設、病院等の公共公益施設についても開発許可等を受けないと建築ができなくなりました。 可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせ... 詳細表示

  • 居住誘導区域の補助制度

    長岡市立地適正化計画で定めた「まちなか居住区域」で、市外にお住まいの方又は同一地域内のまちなか居住区域外にお住まいの方が住宅の購入等をした後に居住された場合は、この住宅に係る固定資産税を3年間(子育て世帯は5年間)、1/2に免除します。 詳細は長岡市ホームページの「まちなか居住区域定住促進事業」をご確認ください... 詳細表示

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