土地区画整理事業を施行中の地区において、建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条に基づく、長岡市長の許可が必要です。 申請書を正本2部、副本1部作成し、該当する土地区画整理組合を経由してから、正本副本各1部を長岡市役所建築・開発審査課に提出してください。詳しくは関連ページをご覧ください。 ※この手続きが必... 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
長岡市立地適正化計画で定めた「まちなか居住区域」で、市外にお住まいの方又は同一地域内のまちなか居住区域外にお住まいの方が住宅の購入等をした後に居住された場合は、この住宅に係る固定資産税を3年間(子育て世帯は5年間)、1/2に免除します。 詳細は長岡市ホームページの「まちなか居住区域定住促進事業」をご確認ください。 詳細表示
空き家バンクのホームページに手続き等を掲載しているのでそちらをご覧ください 空き家バンクHP 詳細表示
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について 詳細表示
土地区画整理事業とは、無計画に市街化しつつある地域や新たに市街化しようとする地域について、事業区域内の土地所有者などからその所有する土地の面積や位置などに応じて少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路や公園などの公共施設用地や事業費などにあて整備することによって宅地の利用価値を高め、健全で、明るく住みよ... 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
中高層建築物の建築に伴う指導要綱については、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について 詳細表示
長岡市には大規模盛土造成地があります。大規模盛土造成地とは一定の基準を満たす斜面地を宅地化するために大規模に盛土造成された土地です。該当する場所は下記のホームページで公表していますので、ご確認ください。 参考ページ https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/ca... 詳細表示
大杉会館へ直接電話し申し込みしてください。 【電話番号】0258-42-3478 参考ページ 大杉公園 詳細表示
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