期日前投票をしようとする人は、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、宣誓書を提出しなければならないと法令で定められているためです。(公職選挙法施行令第49条の8) 宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載されていますので、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただければ受付が... 詳細表示
いわゆる「個票」の収集は、政治活動の一環として認められています。 ただし、選挙での当選を目的とする選挙運動にわたるような場合は、告示日前であれば事前運動として禁止されます。 記入を強制された場合、一般論としては選挙違反ではなく、民事的なトラブルに該当します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
選挙運動は、特定の候補者への投票を呼びかける行為をいい、決められた期間中にのみできることとされています。 選挙期間前に、街宣の内容が選挙運動にわたる場合は、事前運動として禁止されますが、選挙運動にわたらない主義主張や政策の宣伝などであれば、政治活動として認められています。 なお、選挙運動違反の取締... 詳細表示
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