海外に住んでいる満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができます。 在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国... 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長岡市... 詳細表示
「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険証」をお持ちの人で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定の要件にあてはまる場合は、自宅で不在者投票ができる制度があります。原則として自書できる人が対象になりますが、上肢や視覚の障害の程度によっては、代理記載による投票もできます。いずれもあらかじめ「郵便等投票証明書... 詳細表示
投票日に仕事やレジャーなど予定が入っていて投票所へ行くことができない場合は、期日前投票ができます。期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までに、長岡市選挙管理委員会が指定した投票場所で、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書に記入して投票用紙の交付を受けた後、投票日と同じように投... 詳細表示
公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。 1 閲覧できる場合 次に該当する場合に閲覧できます。 (1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 (2)公職の候補者等又は、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うためにする場合 (3... 詳細表示
日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。 ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。 長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市... 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。なお、... 詳細表示
期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。「リバーサイド千秋期日前投票所」は午前9時から午後8時までとなります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
平成12年4月に明るい選挙のイメージキャラクターとして誕生しました。投票箱をモチーフにしたかわいらしいキャラクターで、多くの選挙管理委員会のホームページや広報紙などに登場します。「ご当地めいすいくん」といって、各地の名産品とコラボレーションしためいすいくんもあり、長岡市は戦国武将の直江兼続の兜にちなんだ「天地人め... 詳細表示
新聞折込みにより配布していますが、市役所や各支所など主な公共施設に備え付けてありますのでご利用ください。 また、選挙公報はホームページでもご覧いただけます。(国・県の選挙においては新潟県選挙管理委員会、市の選挙においては長岡市選挙管理委員会のホームページに掲載されます。) 郵送もできますので、選挙管理委員会ま... 詳細表示
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