• No : 928
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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国民年金の給付

回答

国民年金の給付は次のとおりです。

(1)65歳になったとき:老齢基礎年金

(2)病気や怪我で障害が残ったとき:障害基礎年金

(3)配偶者または父(母)が亡くなったとき:遺族基礎年金
  (18歳未満の子のある配偶者、または子に支給)

(4)夫が亡くなったとき:寡婦年金
  (国民年金1号納付(免除)期間が※25年以上あり、
   婚姻期間が10年以上ある夫が死亡の場合)
  
(5)家族が亡くなったとき:死亡一時金
  (国民年金1号納付が3年以上あり国民年金を受け
   取る前に亡くなったとき)

(6)外国人が日本を出国するとき:脱退一時金
  (国民年金または厚生年金の保険料納付済期間がが6か月以
   上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在
   留の外国人)

※給付には、上記のほかにも受給要件がありますので、詳細はお問い合せください。
 
■お問い合わせ先
国保年金課国民年金係  0258-39-2250   
長岡年金事務所       0258-88-0006
 
参考ページ
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250