ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、母子または父子家庭の医療費の一部を助成するものです。(所得制限があります。)
[対象となる方]
医療保険に加入している方で、
(1)母子家庭の母と子
(2)父子家庭の父と子
(3)ひとり親家庭に準ずる家庭の児童と養育者
※医療費助成を受けることのできる児童の年齢制限
(1)18歳になった日以降最初の3月31日までにある児童
(2)次に該当する20歳未満の者
・中度以上の障害者
[助成の方法]
医療機関窓口で、健康保険証と受給者証を提示することで一部負担金の支払いとなります。(県内医療機関のみ)
一部負担金 外来:医療機関ごとに1回530円(月4回まで。5回目以降無料)
入院:1日1,200円(非課税世帯の方には、入院時の食事代の助成もあります。)
薬局:無料
訪問看護:1日250円(指定訪問看護事業者ごとにつき)
[手続きに必要なもの]
・申請者(親または養育者)と子どもの戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
・申請者(親または養育者)と子どもの健康保険証
・市民税課税証明書(所得金額、控除金額、扶養人数等が記載されているもの)※他市町村からの転入の場合
・身体障害者手帳、療育手帳または障害年金証書(障害をお持ちの場合)
・マイナンバー確認書類
詳しくは関連ページをご覧ください。
[申請場所]
アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
参考ページ
- このページの作成・発信部署
- 福祉課 医療費助成係
- 電話番号
- 0258-39-2319