国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示
保険料を特別徴収(年金からの納付)の方法によりお支払いただいている場合、年金保険者で特別徴収が中止されるまでに2か月程度かかる場合があることから、転出後に特別徴収が生じています。 納めすぎの保険料が生じた場合には、市町村からその分を還付いたします。 具体的には、転出された時期などによって異なりますので、お問い... 詳細表示
医療機関を受診した際に窓口で支払う一部負担金は、医療費の「2割」となります。(平成26年3月31日以前から受給中の方は1割) 老人医療費受給者証(県老受給者証)を必ず医療機関の窓口に提示してください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 老人医療費助成事業 詳細表示
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