次のすべての条件を満たす方について、前年の給与所得を30/100に軽減して保険料を算定します 1 離職した時点で、65歳未満の方 2 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了により離職した方) 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です... 詳細表示
後期高齢者医療被保険者が亡くなられた場合、喪主を務めた方に葬祭費が支給されます。金額は5万円です。 [申請に必要なもの] (1)亡くなられた方の資格確認書(お持ちの方) (2)葬儀を行った方(喪主)の預金通帳 (3)葬儀を行った方(喪主)の印かん(自署の場合は不要) (4)来庁される方の本人確認書類... 詳細表示
入院等により、窓口負担額が高額になるとき、次の場合は限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の方は、入院時の食事代が安くなります。 ・オンライン資格確認が導入されている医療機関等で、マイナ保険証を利用するか、保険証又は資格確認書を提示し本人同意した場合(国民健康保険料滞納世帯は除く)。 ・限度額適... 詳細表示
医療費の総額は窓口で支払う一部負担金と、医療給付(一部負担金を差し引いた残りの額)の合計です。医療給付は、受診日に資格を有している医療保険から医療機関に支払われます。そのため、受診日に資格を有している保険証(マイナ保険証を含む)や資格確認書(以下、「保険証等」という)を医療機関に提示する必要があります。就職・離職... 詳細表示
一定の障害のある65歳以上の方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。 〔手続きに必要なもの〕 (1)障害を確認できる書類(年金証書、身体障害者手帳または医師の診断書など) (2)印かん(自署の場合は不要) (3)本人確認書類 (4)特定疾病受領証(お持ちの方) (5)マイナンバ... 詳細表示
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
他の各種医療保険制度(会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入している方や、生活保護を受けている方などを除いて、国民健康保険への加入が法令で義務づけられていますので、お住まいの市区町村の国保担当窓口に届出をしなければなりません(国民皆保険制度)。 詳細表示
世帯全員が住民税非課税となっている場合、後期高齢者医療被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 マイナ保険証をお持ちでない方も、自己負担限度額等の適用区分の記載がある「資格確認書」を医療機関... 詳細表示
新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示
原則は年金からの納付となっていますが、申請により口座振替への変更も可能です。 なお、口座振替・納付書での納付の場合は、7月から翌年3月までの9回でのお支払いとなります。 新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示
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