保険料の減免については条例で、「天災その他特別の理由があると認めたものについては、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」とされています。 この条例の規定に基づき、以下の場合に該当し、かつ、減免申請があったものについて、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免しています。 1 震災... 詳細表示
1か月(月初~月末)の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。 初めて高額療養費の該当がある場合、新潟県後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りしますので、必要事項について記入・押印して申請してください。 申請書の送付は受診月から概ね3か月後になります。 一度... 詳細表示
後期高齢者医療被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻されます。 [申請に必要なもの] (1)本人確認書類 (2)印かん(自署の場合は不要) (3)装具の領収書(原本) (4)医師の証明書(原本) (5)本人(被保険者... 詳細表示
長岡市内にお住まいの方で75歳になられる方は、75歳の誕生日当日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。 ご加入のお手続きは必要ありません。 資格確認書または資格情報のお知らせを、誕生日前月中旬に送付します。 (令和7年7月31日までは、資格確認書を送付します。) 詳細表示
入院等により、窓口負担額が高額になるとき、次の場合は限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の方は、入院時の食事代が安くなります。 ・オンライン資格確認が導入されている医療機関等で、マイナ保険証を利用するか、保険証又は資格確認書を提示し本人同意した場合(国民健康保険料滞納世帯は除く)。 ... 詳細表示
勤務先の倒産や災害などの特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 減免の基準 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
世帯全員が住民税非課税となっている場合、後期高齢者医療被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 マイナ保険証をお持ちでない方も、自己負担限度額等の適用区分の記載がある「資格確認書」または「限... 詳細表示
新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示
原則は年金からの納付となっていますが、申請により口座振替への変更も可能です。 なお、口座振替・納付書での納付の場合は、7月から翌年3月までの9回でのお支払いとなります。 新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
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