保険料の減免については条例で、「天災その他特別の理由があると認めたものについては、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」とされています。 この条例の規定に基づき、以下の場合に該当し、かつ、減免申請があったものについて、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免しています。 1 震災... 詳細表示
入院等により、窓口負担額が高額になるとき、次の場合は限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の方は、入院時の食事代が安くなります。 ・オンライン資格確認が導入されている医療機関等で、マイナ保険証を利用するか、保険証又は資格確認書を提示し本人同意した場合(国民健康保険料滞納世帯は除く)。 ・限度額適... 詳細表示
資格確認書やマイナ保険証を、破損してしまった場合は、なるべくお早めに資格確認書の交付の申請にお越しください。 [申請に必要なもの] (1)被保険者と窓口に来られる方の本人確認書類(免許証等) (2)印かん(自署の場合は不要)(代理申請の場合は被保険者の方の印かん) [申請場所] アオーレ長岡(東... 詳細表示
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
世帯全員が住民税非課税となっている場合、後期高齢者医療被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 マイナ保険証をお持ちでない方も、自己負担限度額等の適用区分の記載がある「資格確認書」または「限... 詳細表示
国民健康保険の被保険者が亡くなられてご葬儀をされたときは、申請により喪主の方に葬祭費5万円が支給されます。 葬祭費の申請についてはこちら 詳細表示
医療費の総額は窓口で支払う一部負担金と、医療給付(一部負担金を差し引いた残りの額)の合計です。医療給付は、受診日に資格を有している医療保険から医療機関に支払われます。そのため、受診日に資格を有している保険証(マイナ保険証を含む)や資格確認書(以下、「保険証等」という)を医療機関に提示する必要があります。就職・離職... 詳細表示
次のすべての条件を満たす方について、前年の給与所得を30/100に軽減して保険料を算定します 1 離職した時点で、65歳未満の方 2 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了により離職した方) 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です... 詳細表示
保険料の減免については、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。 新潟県後期高齢者医療広域連合は条例で、以下の場合保険料をそれぞれ減免できると規定しています。 1 ... 詳細表示
国民健康保険(国保)の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が1子につき支給されます。(妊娠12週以上であれば、流産、死産でも支給されます。) ただし、退職後6か月以内の方で、現在は国保に加入されている人は、在職時の健康保険から出産にかかる一時金の支給を受けることもできます。(その場合、国保からの支給は行いま... 詳細表示
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