年度の途中から75歳になられて、後期高齢者医療の被保険者となった方の保険料は、75歳になった日(=資格を取得した日)の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 保険料の決定通知は、お誕生月の2か月後の中旬頃に送付します。(4月生まれの方は3か月後(7月)の中旬頃に送付します。) 詳細表示
世帯全員が住民税非課税となっている場合、後期高齢者医療被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 マイナ保険証をお持ちでない方も、自己負担限度額等の適用区分の記載がある「資格確認書」を医療機関... 詳細表示
次のすべての条件を満たす方について、前年の給与所得を30/100に軽減して保険料を算定します 1 離職した時点で、65歳未満の方 2 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了により離職した方) 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です... 詳細表示
国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示
他の各種医療保険制度(会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入している方や、生活保護を受けている方などを除いて、国民健康保険への加入が法令で義務づけられていますので、お住まいの市区町村の国保担当窓口に届出をしなければなりません(国民皆保険制度)。 詳細表示
転居した際には、従来どおり市役所へ住民基本台帳法に基づく転居の届出が必要です。 後期高齢者医療制度では、転居等の住民異動届けがあった場合には、被保険者からの届出があったものとみなしますので、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口への届出は必要ありません。 転居後の住所の資格確認書または資格情報のお知らせ... 詳細表示
原則は年金からの納付となっていますが、申請により口座振替への変更も可能です。 なお、口座振替・納付書での納付の場合は、7月から翌年3月までの9回でのお支払いとなります。 新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示
年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
1か月(月初~月末)の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。 初めて高額療養費の該当がある場合、新潟県後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りしますので、必要事項について記入・押印して申請してください。 申請書の送付は受診月から概ね3か月後になります。 一度... 詳細表示
入院等により、窓口負担額が高額になるとき、次の場合は限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の方は、入院時の食事代が安くなります。 ・オンライン資格確認が導入されている医療機関等で、マイナ保険証を利用するか、保険証又は資格確認書を提示し本人同意した場合(国民健康保険料滞納世帯は除く)。 ・限度額適... 詳細表示
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