介護保険料は、介護サービスにかかる費用を基に3年ごとに改定します。3年間の要介護認定者の推移や施設整備の計画内容などを基に、介護サービス費用の増加が見込まれる場合は、それに伴って保険料も高くなることになります。また、本人や世帯の市民税課税状況や本人の合計所得金額などが変わったことに伴い、保険料段階が変更されたこと... 詳細表示
65歳以上で要介護認定(要介護1~5)を受けている人が一定の条件を満たしている場合に障害者手帳をお持ちの方と同様の控除が受けられるものです。控除を受けるには申請が必要となります。詳しくは、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へご相談ください。 なお、以下の場合は申請の必要がありませ... 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料は、本人やその世帯員の市民税の課税状況、本人の合計所得金額などによって段階別に決まります。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 介護保険料の計算、どうなっているの? ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険認定申請書等を市に提出してください。申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で行うことができます。手続きの際には、介護保険証、個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)、申請者の身元確認書類(運転免許証、健康保険証等)、... 詳細表示
4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。介護保険料の年間保険料を計算する基準日(賦課期日)は4月1日です。毎年4月1日現在での住民票上の世帯の状況により保険料段階を決定します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる要件が「原則として要介護3以上であること」とされました。在宅での生活が難しく、より介護を必要とする人が優先的に入所できるようにするためです。 ただし、要介護1・2であっても、在宅で生活することが難しい、やむを得ない事情が認められる場合は入所することができます。また... 詳細表示
●負担割合証とは 介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1~3割)を確認するためのものです。負担割合は所得に応じて決まります。 40歳から64歳の人(第2号被保険者)については、全員が1割負担となります。 毎年7月に要介護(要支援)認定を受けている人全員に新しい負担割合証が送付されます。 ... 詳細表示
「再交付申請書」に必要事項を記入の上、介護保険課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へ提出すれば再交付できます。 その際、申請者のマイナンバーカード、または本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要となります。 また、代理人が申請するときは、代理人のマイナンバーカード、または本人確認書... 詳細表示
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納める制度になっています。世帯に年度途中で65歳になられる人がいる場合、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳になる月の前月までの分を計算し、その年度の3月まで均等に月割りしています。よって、介護保険料の納付時期と... 詳細表示
介護保険料は、本人の所得だけでなく世帯の市民税の課税状況も影響します。例えば、本人の年金の額が同じであっても、世帯に市民税課税者がいるかどうかで保険料が異なります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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