医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、サービス費用の1/2が対象になります。いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 参考... 詳細表示
①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 参考ページ ■このペー... 詳細表示
保険料を年金から納付している人に対して、期別の保険料を平準化するために、通常4月、6月と同額である「8月の年金からの納付額」を調整したためです。8月以降の年金からの納付は、年間保険料額から4月、6月分を差し引いた額を4回(8月、10月、12月、2月)に分けて納めます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。到着した時点で督促手数料の100円が発生します。添付された納付書により早急に納めてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
利用者や介護者の状況変化等により、必要性が認められる場合は変更できます。ケアプラン(介護サービス計画)の変更が必要ですので、担当ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
手続きの必要はありません。現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合せて納付していただきます。金額については、加入している医療保険者にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、その期間に応じて、利用者負担割合が本来より引き上げられるなど、介護サービス利用料の支払いが不利になります。 保険料の納付が難しいときは、まずは御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
56件中 1 - 10 件を表示