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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 介護 』 内のFAQ

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  • 死亡後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1020
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 災害や失業の場合の介護保険料

    災害で著しい損害を受けたときや失業などで収入が一時的に著しく減少し、保険料納付が困難な場合には保険料の減免を受けられる場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1023
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 介護保険料の納付の必要性

    介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示

    • No:1024
    • 公開日時:2017/03/02 00:00
    • 更新日時:2019/02/28 15:31
  • 高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の閲覧

    長岡市の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、市役所なんでも窓口脇行政刊行物コーナー(アオーレ長岡1階)で閲覧できます。 また、電子版(PDF)でも確認できます。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらか... 詳細表示

    • No:1034
    • 公開日時:2024/02/23 00:00
  • 介護サービスの自費利用

    施設に入所せずに自宅で介護サービスを利用する場合、認定されている介護度ごとに介護保険(利用者の負担は1割~3割)で利用できる限度額が決まっています。限度額を超えてサービスを利用する必要がある場合は、超えた分は全額自己負担になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1038
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2022/03/11 18:51
  • 40歳到達時の介護保険料の手続き

    手続きの必要はありません。現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合せて納付していただきます。金額については、加入している医療保険者にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1012
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護サービス計画の自己作成

    ケアプランは自分で作成することができます。希望する場合は、事前に介護保険課(電話0258-39-2245)へお問い合わせください。具体的な手続方法の説明や現状・希望の聞き取りを行い、プランの自己作成が可能かどうか確認します。ケアプランの作成は、自立支援に向けた介護サービスを適切に組み合わせた書類を作成するだけでな... 詳細表示

    • No:1036
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護サービス計画の変更

    利用者や介護者の状況変化等により、必要性が認められる場合は変更できます。ケアプラン(介護サービス計画)の変更が必要ですので、担当ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1037
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料を納めないでいると

    災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、その期間に応じて、利用者負担割合が本来より引き上げられるなど、介護サービス利用料の支払いが不利になります。 保険料の納付が難しいときは、まずは御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1032
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2018/08/01 16:28
  • 65歳未満の方の介護サービス利用

    40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1046
    • 公開日時:2016/12/11 17:32

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