介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、市民税非課税世帯や生活保護受給者であって一定の資産要件等を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、利用者の負担が軽減され... 詳細表示
介護保険料は、本人の所得だけでなく世帯の市民税の課税状況も影響します。例えば、本人の年金の額が同じであっても、世帯に市民税課税者がいるかどうかで保険料が異なります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
次の条件すべてに該当する65歳以上の高齢者と同居し、常時在宅で介護している家族に在宅介護者支援金を支給します。 ○条件 (1) 市内に住所を有し、かつ、市内に居住している (2) 介護保険の要介護認定が要支援2以上 (3) 認知症、又は、常時おむつの使用が必要 ○支給額 ・要支援2... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方は、住宅改修費の支給を受けることができます。 支給を受けるには、事前申請が必要ですので、必ず改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に相談し、必要書類を提出してください。 要介護認定申請中でも事前申請はできますが、認定結果が自立となった場合は全額自... 詳細表示
介護保険料は、3年ごとに策定される「介護保険事業計画」(第9期計画期間は、令和6年度~令和8年度まで)に基づく、介護サービス費用の見込みにより算出しますので、基本的に3年毎に変わります。 なお、介護保険料は、世帯の市民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて決まりますので、それらの変更によって、介護保険料が... 詳細表示
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納める制度になっています。世帯に年度途中で65歳になられる人がいる場合、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳になる月の前月までの分を計算し、その年度の3月まで均等に月割りしています。よって、介護保険料の納付時期と... 詳細表示
●負担割合証とは 介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1~3割)を確認するためのものです。負担割合は所得に応じて決まります。 40歳から64歳の人(第2号被保険者)については、全員が1割負担となります。 毎年7月に要介護(要支援)認定を受けている人全員に新しい負担割合証が送付されます。 ... 詳細表示
65歳以上で要介護認定(要介護1~5)を受けている人が一定の条件を満たしている場合に障害者手帳をお持ちの方と同様の控除が受けられるものです。控除を受けるには申請が必要となります。詳しくは、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課へご相談ください。 なお、以下の場合は申請の必要がありません。 ・身体障害者手帳... 詳細表示
「再交付申請書」に必要事項を記入の上、介護保険課または各支所地域振興・市民生活課へ提出すれば再交付できます。 その際、申請者のマイナンバーカード、または本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要となります。 また、代理人が申請するときは、代理人のマイナンバーカード、または本人確認書類(運転免許証、健康保険... 詳細表示
4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。介護保険料の年間保険料を計算する基準日(賦課期日)は4月1日です。毎年4月1日現在での住民票上の世帯の状況により保険料段階を決定します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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