同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。福祉用具には、一年間のメーカー保証がつい... 詳細表示
住宅改造費の一部を補助する制度があります。要支援、要介護の人が居住する、前年の世帯収入が合計600万円未満の世帯が対象となります。対象工事は、介護保険の住宅改修で対象となる工事のほか、本人の身体状況により住宅改修の必要性が認められる工事です(維持補修的な工事は除く)。例)トイレの拡張工事、階段昇降機の設置など30... 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。 添付された納付書により早急に納めてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
65歳になる人全員に、誕生月の前月に介護保険証を送付します。長岡市に転入された65歳以上の人には、転入届出後、数日のうちに新しい保険証を送付します。要介護認定申請時に必要となりますので、大切に保管してください。40歳以上64歳以下の人は、要介護認定を受けた人だけに交付します。 参考ページ ■このページの内容に関... 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む... 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
ケアプランは自分で作成することができます。希望する場合は、事前に介護保険課(電話0258-39-2245)へお問い合わせください。具体的な手続方法の説明や現状・希望の聞き取りを行い、プランの自己作成が可能かどうか確認します。ケアプランの作成は、自立支援に向けた介護サービスを適切に組み合わせた書類を作成するだけでな... 詳細表示
即時には反映はされません。修正申告により決定された市民税の更正データは、翌月の介護保険料を計算する際に反映する運用となっています。よって、市民税の修正申告をしてから介護保険料の計算に反映するのは、早くても翌月以降になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
保険料を年金から納付している人に対して、期別の保険料を平準化するために、通常4月、6月と同額である「8月の年金からの納付額」を調整したためです。8月以降の年金からの納付は、年間保険料額から4月、6月分を差し引いた額を4回(8月、10月、12月、2月)に分けて納めます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
56件中 41 - 50 件を表示