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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 介護 』 内のFAQ

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  • 地域包括支援センターの担当区域

    長岡市には11か所の地域包括支援センターがあります。 各センターの担当地区は次のとおりです。 【地域包括支援センターなかじま・おもてまち】 千手、阪之上の一部(JR線の西側)、表町、中島、神田、新町 【地域包括支援センターけさじろ】 四郎丸、豊田、阪之上の一部(JR線の東側)、川崎 【地域包括支援... 詳細表示

    • No:1060
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 介護サービスの自費利用

    施設に入所せずに自宅で介護サービスを利用する場合、認定されている介護度ごとに介護保険(利用者の負担は1割~3割)で利用できる限度額が決まっています。限度額を超えてサービスを利用する必要がある場合は、超えた分は全額自己負担になります。 詳細表示

    • No:1038
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 同一福祉用具の購入

    同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。 例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。 こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。 福祉用具には、一年間... 詳細表示

    • No:77
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 新築住宅のバリアフリー施工

    住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 詳細表示

    • No:1042
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の1回あたりの納付額の考え方

    一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。 また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 詳細表示

    • No:1027
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 転出後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。 転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。 なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 詳細表示

    • No:1021
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険証の交付

    65歳になる人全員に、誕生月の前月に介護保険証を送付します。 長岡市に転入された65歳以上の人には、転入届出後、数日のうちに新しい保険証を送付します。要介護認定申請時に必要となりますので、大切に保管してください。 40歳以上64歳以下の人は、要介護認定を受けた人だけに交付します。 詳細表示

    • No:1011
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護サービスの利用方法

    まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示

    • No:1047
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 死亡後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。 死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 詳細表示

    • No:1020
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 福祉用具の貸与

    要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示

    • No:281
    • 公開日時:2016/12/11 17:29

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