まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
サービス費の利用者負担が上限額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。該当する人には市から通知を送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
施設への申込みは、市では受付しておりませんので、入所を希望する施設へ直接お申し込みください。 なお、市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常に満床に近い状況ですので、申し込んですぐに入所することはできません。心身の状況や家族の状況などを各施設で審査し、より必要性の高い人から入所となります。 また、施... 詳細表示
県内で実施される介護職員初任者研修については、新潟県のホームページに紹介されています。詳細については、関連ページをご確認ください。ご不明な点は各団体へ直接お問い合わせください。 参考ページ 新潟県:介護員養成研修事業について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。福祉用具には、一年間のメーカー保証がつい... 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
56件中 31 - 40 件を表示