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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 介護 』 内のFAQ

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  • 介護保険料を確定申告に反映させるには

    確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。 納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。 金額が不明なときはお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1030
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の年金からの納付

    65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。 年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。 なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続... 詳細表示

    • No:1025
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の軽減制度

    介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。 なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。 詳細表示

    • No:1022
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 新築住宅のバリアフリー施工

    住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 詳細表示

    • No:1042
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の納付方法の選択

    65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。 年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 詳細表示

    • No:1026
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険料の毎回の納付額

    ①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 詳細表示

    • No:112
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 申請から要介護認定までの期間

    申請後、主治医による意見書作成と認定調査員による認定調査を経て、介護認定審査会において認定されるまで約1か月かかりますが、意見書作成や認定調査の状況により、さらに日数がかかる場合があります。 なお、介護保険のサービスは申請受付日から利用することができます。 詳細表示

    • No:1050
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 介護保険施設への入所

    施設への申込みは、市では受付しておりませんので、入所を希望する施設へ直接お申し込みください。 なお、市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常に満床に近い状況ですので、申し込んですぐに入所することはできません。心身の状況や家族の状況などを各施設で審査し、より必要性の高い人から入所となります。 また、施... 詳細表示

    • No:1044
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 年金の額と介護保険料

    介護保険料は、本人の所得だけでなく世帯の市民税の課税状況も影響します。 例えば、本人の年金の額が同じであっても、世帯に市民税課税者がいるかどうかで保険料が異なります。 詳細表示

    • No:1015
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険負担割合証とは

    ●負担割合証とは 介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1~3割)を確認するためのものです。負担割合は所得に応じて決まります。 40歳から64歳の人(第2号被保険者)については、全員が1割負担となります。 毎年7月に要介護(要支援)認定を受けている人全員に新しい負担割合証が送付されます。 新たに... 詳細表示

    • No:26
    • 公開日時:2024/04/01 00:00

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