介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、市民税非課税世帯や生活保護受給者であって一定の資産要件等を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、利... 詳細表示
認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる要件が「原則として要介護3以上であること」とされました。在宅での生活が難しく、より介護を必要とする人が優先的に入所できるようにするためです。 ただし、要介護1・2であっても、在宅で生活することが難しい、やむを得ない事情が認められる場合は入所することができます。また... 詳細表示
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示
住宅改造費の一部を補助する制度があります。要支援、要介護の人が居住する、前年の世帯収入が合計600万円未満の世帯が対象となります。対象工事は、介護保険の住宅改修で対象となる工事のほか、本人の身体状況により住宅改修の必要性が認められる工事です(維持補修的な工事は除く)。例)トイレの拡張工事、階段昇降機の設置など30... 詳細表示
長岡市から納付書をお送りしますので、金融機関等の窓口で納付してください。 口座振替を希望される人は、金融機関でお申し込みください。 なお、年金収入のある人は、一定期間後、手続き不要で年金からの納付に変更されますが、その場合には事前にお知らせします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせは... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。金額が不明なときはお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
●負担割合証とは 介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1~3割)を確認するためのものです。負担割合は所得に応じて決まります。 40歳から64歳の人(第2号被保険者)については、全員が1割負担となります。 毎年7月に要介護(要支援)認定を受けている人全員に新しい負担割合証が送付されます。 ... 詳細表示
介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。 なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に御相談ください。 参考ペー... 詳細表示
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