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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 介護 』 内のFAQ

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  • 要介護認定の更新の必要性

    認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1052
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 転出後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1021
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 住宅改修費・福祉用具購入費の支給限度基準額

    介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1039
    • 公開日時:2018/08/01 00:00
  • 介護保険施設へ入所した時の利用者負担の軽減

     介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、市民税非課税世帯や生活保護受給者であって一定の資産要件等を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、利... 詳細表示

    • No:1045
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 介護の度合いが進んだとき

    要介護(要支援)認定区分の変更申請を行うことができます。まず、担当のケアマネジャーまたは入所施設に御相談ください。 要介護(更新)認定の申請時と同じように、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で行うことができます。手続きの際には、介護保険証、個人番号(マイナンバ... 詳細表示

    • No:1051
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 地域包括支援センターの担当区域

    長岡市には11か所の地域包括支援センターがあります。 各センターの担当地区は次のとおりです。 【地域包括支援センターなかじま・おもてまち】 千手、阪之上の一部(JR線の西側)、表町、中島、神田、新町 【地域包括支援センターけさじろ】 四郎丸、豊田、阪之上の一部(JR線の東側)、川崎 【地域包括支援... 詳細表示

    • No:1060
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 介護保険料の軽減制度

    介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。 なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に御相談ください。 参考ペー... 詳細表示

    • No:1022
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 転出時の介護保険の手続き

    住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示

    • No:1053
    • 公開日時:2019/03/11 12:00
  • 住宅改修制度の手続き

    要介護(要支援)認定を受けている方は、住宅改修費の支給を受けることができます。支給を受けるには、事前申請が必要ですので、必ず改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に相談し、必要書類を提出してください。要介護認定申請中でも事前申請はできますが、認定結果が自立となった場合は全額自己負担とな... 詳細表示

    • No:1041
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 老後に備えた住宅改修

    要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1040
    • 公開日時:2016/12/11 17:32

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