認定されると、認定有効期間の開始日は申請日にさかのぼりますので、申請日から介護(介護予防)サービス利用は可能です。ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談をして、暫定ケアプランを作成してもらってください。ただし、認定審査の結果、非該当となった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担となりますので、... 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
サービス費の利用者負担が上限額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。該当する人には市から通知を送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
即時には反映はされません。修正申告により決定された市民税の更正データは、翌月の介護保険料を計算する際に反映する運用となっています。よって、市民税の修正申告をしてから介護保険料の計算に反映するのは、早くても翌月以降になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続きは必要... 詳細表示
確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。金額が不明なときはお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる要件が「原則として要介護3以上であること」とされました。在宅での生活が難しく、より介護を必要とする人が優先的に入所できるようにするためです。 ただし、要介護1・2であっても、在宅で生活することが難しい、やむを得ない事情が認められる場合は入所することができます。また... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
要介護(要支援)認定区分の変更申請を行うことができます。まず、担当のケアマネジャーまたは入所施設に御相談ください。 要介護(更新)認定の申請時と同じように、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で行うことができます。手続きの際には、介護保険証、個人番号(マイナンバ... 詳細表示
56件中 21 - 30 件を表示