即時には反映はされません。修正申告により決定された市民税の更正データは、翌月の介護保険料を計算する際に反映する運用となっています。よって、市民税の修正申告をしてから介護保険料の計算に反映するのは、早くても翌月以降になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
災害で著しい損害を受けたときや失業などで収入が一時的に著しく減少し、保険料納付が困難な場合には保険料の減免を受けられる場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に御相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。 添付された納付書により早急に納めてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
40歳以上65歳未満の方は、要介護状態の主因が、脳血管疾患などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
56件中 11 - 20 件を表示