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『 介護 』 内のFAQ

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  • 介護保険料を確定申告に反映させるには

    確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。金額が不明なときはお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1030
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険証の紛失

    「再交付申請書」に必要事項を記入の上、介護保険課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へ提出すれば再交付できます。 その際、申請者のマイナンバーカード、または本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要となります。 また、代理人が申請するときは、代理人のマイナンバーカード、または本人確認書... 詳細表示

    • No:1009
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 申請から要介護認定までの期間

    申請後、主治医による意見書作成と認定調査員による認定調査を経て、介護認定審査会において認定されるまで約1か月かかりますが、状況により、さらに日数がかかる場合があります。 なお、介護保険のサービスは申請受付日から利用することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1050
    • 公開日時:2019/03/11 12:00
  • 介護の度合いが進んだとき

    要介護(要支援)認定区分の変更申請を行うことができます。まず、担当のケアマネジャーまたは入所施設に御相談ください。 要介護(更新)認定の申請時と同じように、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で行うことができます。手続きの際には、介護保険証、個人番号(マイナ... 詳細表示

    • No:1051
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 介護保険施設へ入所した時の利用者負担の軽減

     介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、市民税非課税世帯や生活保護受給者であって一定の資産要件等を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、利... 詳細表示

    • No:1045
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 住宅改修制度の手続き

    要介護(要支援)認定を受けている方は、住宅改修費の支給を受けることができます。支給を受けるには、事前申請が必要ですので、必ず改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に相談し、必要書類を提出してください。要介護認定申請中でも事前申請はできますが、認定結果が自立となった場合は全額自己負担とな... 詳細表示

    • No:1041
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 死亡後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1020
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 介護保険証の交付

    65歳になる人全員に、誕生月の前月に介護保険証を送付します。長岡市に転入された65歳以上の人には、転入届出後、数日のうちに新しい保険証を送付します。要介護認定申請時に必要となりますので、大切に保管してください。40歳以上64歳以下の人は、要介護認定を受けた人だけに交付します。 参考ページ ■このページの内容に関... 詳細表示

    • No:1011
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 福祉用具の貸与

    要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの) 【要介護2~5の場合】 上記のほか、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具等 ※要支援1・2、... 詳細表示

    • No:281
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2022/03/11 18:48
  • 同一福祉用具の購入

    同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。福祉用具には、一年間のメーカー保証がつい... 詳細表示

    • No:77
    • 公開日時:2016/12/11 17:29

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