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介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長岡市では、地域経済の活性化、既存住宅の継続的な利用などを目的に、市内に居住する方を対象にリフォームに係る費用の一部を補助しています。 詳しくは関連ページをご覧ください。 ■このページに関する問い合わせはこちら 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方は、住宅改修費の支給を受けることができます。支給を受けるには、事前申請が必要ですので、必ず改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に相談し、必要書類を提出してください。要介護認定申請中でも事前申請はできますが、認定結果が自立となった場合は全額自己負担とな... 詳細表示
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