要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 詳細表示
転居した際には、従来どおり市役所へ住民基本台帳法に基づく転居の届出が必要です。 後期高齢者医療制度では、転居等の住民異動届けがあった場合には、被保険者からの届出があったものとみなしますので、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口への届出は必要ありません。 転居後の住所の資格確認書または資格情報のお知らせ... 詳細表示
介護保険料は、40歳から64歳までの人と65歳以上の人では納付方法が異なります。 長岡市へは、65歳になった月の分から月割計算された額を納付いただくことになります。よって、会社の給料から天引きされる介護保険料は、65歳になった月の前月までの分となります。 なお、会社の給料から天引きされる介護保険料が何月の分に... 詳細表示
医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 参考ページ ... 詳細表示
サービス費の利用者負担が上限額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。 該当する人には市から通知を送ります。 詳細表示
国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示
一定の障害のある65歳以上の方は、申請により後期高齢者医療制度に加入できます。 〔手続きに必要なもの〕 (1)障害を確認できる書類(年金証書、身体障害者手帳または医師の診断書など) (2)印かん(自署の場合は不要) (3)本人確認書類 (4)特定疾病受領証(お持ちの方) (5)マイナンバ... 詳細表示
一時的に収入が断たれたなどの理由で、保険料の納付が困難な場合は、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口まで相談にご来庁ください。事情により来庁が困難な場合は、お電話でのご相談も承っております。 なお、納付が滞った状態が続き、ご相談もない場合、差押等の滞納処分を行う場合があります。ご注意ください。 詳細表示
次の条件すべてに該当する65歳以上の高齢者と同居し、常時在宅で介護している家族に在宅介護者支援金を支給します。 ○条件 (1) 市内に住所を有し、かつ、市内に居住している (2) 介護保険の要介護認定が要支援2以上 (3) 認知症、又は、常時おむつの使用が必要 ○支給額 ・要支援2~要... 詳細表示
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