• No : 939
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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国民年金保険料の免除

国民年金保険料を納めるのが困難なのですが、どうしたらよいですか。
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回答

経済的理由などで国民年金保険料の支払いが困難な場合には、様々な免除等の制度があります。

(1)申請免除
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。
前年所得に応じて免除の区分及び適否が決定されます。所得審査の対象は本人、配偶者及び世帯主です。

(2)納付猶予
50歳未満の方で、前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予される制度です。所得審査の対象は本人及び配偶者です。

(3)学生納付特例
学生の方で、前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予される制度です。所得審査の対象は本人です。

(4)法定免除
障害年金(1級又は2級)を受給されている方、生活保護法による生活扶助を受けている方は、保険料の納付が免除されます。

〇失業又は新型コロナウィルス感染症による減収等で一時的に支払いが困難な方は、特例的に免除(猶予)される場合があります。
 
〇上記の免除又は納付猶予、学生納付特例が承認されている期間は年金を受給する資格期間に入ります(4分の3免除などの一部免除は定められた額を納付しないと未納扱いとなります。)。ただし将来年金を受給する際は、年金額は減額されます(減額の額は、免除の種類により異なります。)。
 
〇承認を受けてから10年以内であれば保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます。(追納制度)

■申請先
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)または長岡年金事務所

■申請に必要なもの
〇年金手帳または基礎年金番号通知書
〇マイナンバーがわかるもの
〇本人確認書類(運転免許証やパスポートなど公的機関が発行したもの)
〇本人以外の方が申請する場合は委任状
〇失業を理由とする場合は雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等
〇公務員は辞令書
〇学生は学生証写しまたは在学証明書
〇年金証書(障害年金受給者のみ)

■お問い合わせ先
国保年金課国民年金係 0258-39-2250
長岡年金事務所        0258-88-0003
 
参考ページ
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250