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No : 764
公開日時 : 2016/12/11 17:31
更新日時 : 2021/07/26 20:32
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在留資格の有効期限
「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、離婚した場合、在留資格はなくなりますか。
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回答
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。
なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。
参考ページ
出入国在留管理庁ホームページ
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このページの作成・発信部署
市民課 住所変更担当
電話番号
0258-39-7514