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外国人の新規上陸後の住居地の届出
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No : 756
公開日時 : 2022/04/01 00:00
更新日時 : 2023/08/22 17:14
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外国人の新規上陸後の住居地の届出
外国人が日本に入国した時、どのような手続きが必要ですか。また、住所登録が必要なのはどのような時ですか。
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外国人住民
回答
次の①~⑤にあてはまらない方は、入国されてから14日以内に住居地の届出が必要です。住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、市民生活課)へお越しください。
① 3ヶ月以下の在留資格が決定された方
② 短期滞在の在留資格が決定された方
③ 外交または公用の在留資格が決定された方
④ 特別永住者
⑤ 在留資格を有しない方
【必要なもの】
■在留カード(上陸した空港で即日交付された場合のみ)
■旅券(所持している方)
【申請者】
■16歳以上の場合・・・・本人
■16歳未満の場合・・・・16歳以上の同居の親族
※委任状により代理人に委任することもできます。
詳しくは下記参考ページをご覧ください。
参考ページ
外国人住民について
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このページの作成・発信部署
市民課 住所変更担当
電話番号
0258-39-7514