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No : 7400
公開日時 : 2025/06/09 10:00
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森林環境税とは
森林環境税税とは何ですか。
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回答
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。森林環境税は前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。なお、個人市・県民税均等割が非課税の方は森林環境税は課税されません。
参考ページ
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
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このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212