• No : 606
  • 公開日時 : 2026/04/01 00:00
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納税者の死亡

納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか。
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回答

○納税義務の承継等
納税義務者が死亡された場合、その納税義務は相続人に承継されますので、相続人に納めていただくことになります。

○市税の納付方法について
死亡された納税義務者が口座振替で納付されていた場合には、口座の凍結等により引落としができなくなる場合があります。

その場合は、新たに別口座からの口座振替の申込を金融機関にしていただくか、納付書で納めていただくことになります。

納付書での納付をご希望の場合は、郵送いたしますので収納課までご連絡ください。
※振替日のおよそ10日後に送付していた口座振替不能通知兼納付書は令和8年度より送付しません。 ※死亡による口座の凍結等の理由でも、振替ができなかった場合、振替日のおよそ20日後に督促状兼納付書が送付される可能性がありますので、ご承知おきください。
このページの作成・発信部署
収納課 収納係
電話番号
0258-39-2214