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No : 606
公開日時 : 2016/12/11 17:30
更新日時 : 2017/03/14 16:13
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納税者の死亡
納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか。
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回答
○納税義務の承継等
納税義務者が死亡された場合、その納税義務は相続人に承継されますので、相続人に納めていただくことになります。
○市税の納付方法について
死亡された納税義務者が口座振替で納付されていた場合には、口座の凍結等により引落としができなくなる場合があります。
その場合は、新たに別口座からの口座振替の申込を金融機関にしていただくか、納付書で納めていただくことになります。
納付書での納付をご希望の場合は、郵送いたしますので収納課までご連絡ください。
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このページの作成・発信部署
収納課 収納係
電話番号
0258-39-2214