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長期優良住宅に対する固定資産税の軽減
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No : 584
公開日時 : 2024/04/01 00:00
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長期優良住宅に対する固定資産税の軽減
長期優良住宅を新築した場合は固定資産税が安くなるのですか。
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回答
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用されます。)
居住要件
…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
面積要件
…居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること
ただし次の住宅は減額適用対象から除外します。
○災害レッドゾーン区域内で3戸以上の住宅建築を行い、都市再生特別措置法に基づき、市町村長が行った勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅
*減額範囲:併用住宅の場合、減額の対象となるのは新築された住宅用家屋のうち、住宅として用いられている部分(居住部分)です。店舗部分、事務所部分といった居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。また、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートル分までが減額の対象となります。
*住宅の種類と減額期間
(1)一般住宅((2)以外の住宅) 新築後5年間
(2)3階建以上の中高層耐火住建築物 新築後7年間
上記の要件に該当する場合は、住宅完成の翌年の1月31日までにアオーレ長岡東棟1階税金窓口または最寄りの支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に申告してください。(申告用紙はアオーレ長岡東棟1階税金窓口・各支所にあります。)
申告に必要な書類
認定通知書(都市開発課が発行、写し可)
参考ページ
長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
資産税課 家屋係
電話番号
0258-39-2213