目的から探す
>
行政カテゴリー
>
税金
>
土地・家屋の税金
>
バリアフリー改修した住宅の固定資産税
戻る
No : 582
公開日時 : 2024/04/01 00:00
印刷
バリアフリー改修した住宅の固定資産税
バリアフリー改修した住宅の固定資産税は安くなるのですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
財務部
>
資産税課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
税金
>
土地・家屋の税金
回答
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで)
なお、都市計画税には軽減制度はありません。
※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。
要件
1 令和8年3月31日までに改修工事が完了したものであること。
2 居宅部分が床面積全体の2分の1以上であること。
3 次のいずれかの方が居住していること。
●65歳以上の方
●介護保険において、要介護認定又は要支援認定を受けている方
●障害のある方
4 次のいずれかの工事に用する費用が補助金等を除き税込み50万円を超えていること。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床の滑り止め化
5 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
上記の要件に該当する場合は、改修工事完了日から3か月以内に申告書と次の書類をアオーレ長岡東棟1階税金窓口もしくは最寄りの支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に申告してください。(申告用紙はアオーレ長岡東棟1階税金窓口・各支所にあります。)
添付書類
1 改修工事に係る明細書、写真、領収書等又は増改築等工事証明書(都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)(いずれも写し可)
2 補助金や給付金を受給している場合は、その決定を受けたことを確認できる書類の写し
3 下記に該当する場合は、以下の書類の写し
(1)要介護又は要支援認定者---介護保険の被保険者証
(2)障害者---身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳等
参考ページ
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
資産税課 家屋係
電話番号
0258-39-2213