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  • 公開日時 : 2024/04/01 00:00
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耐震改修した住宅の減税

耐震改修した住宅の固定資産税はどうなりますか。
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回答

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで)
また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで)
なお、都市計画税には減額制度はありません。
 
要件
1 令和8年3月31日までに改修工事が完了したものであること。
2 耐震改修工事に要した費用の額が税込50万円超のものであること。
3 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
4 耐震改修工事完了日から3か月以内に申告したものであること。
5 耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
上記の要件に該当する場合は、改修工事完了日から3か月以内に、申告書と次の書類をアオーレ長岡東棟1階税金窓口もしくは最寄りの支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に申告してください。(申告用紙はアオーレ長岡東棟1階税金窓口・各支所にあります。)
 
添付書類
次のいずれかの書類を添付してください。認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、次のいずれかの書類及び認定通知書の写しを添付してください。
ア 住宅性能評価書の写し及び耐震改修に要した費用を確認できる書類(領収書等)
イ 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
※ 住宅耐震改修証明書及び認定通知書は、長岡市都市開発課が発行します。
※ 増改築等工事証明書は、都道府県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
※ 住宅性能評価書は登録住宅性能評価機関が発行します。
 
このページの作成・発信部署
資産税課 家屋係
電話番号
0258-39-2213