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家屋を取り壊した場合の固定資産税
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No : 580
公開日時 : 2022/04/01 00:00
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家屋を取り壊した場合の固定資産税
年の途中で家屋を取り壊した場合、家屋の固定資産税はどうなりますか。
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回答
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。
なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)までご連絡ください。
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このページの作成・発信部署
資産税課 家屋係
電話番号
0258-39-2213