固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
*新たに課税される家屋の評価
家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 × 積雪寒冷地補正 × 一点当たり価額
・再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる評価基準上で求められる価格をいいます。
・経年減点補正率・・・家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況によりあらかじめ定められている減価率をいいます。(20%が下限値となっています)
・積雪寒冷地補正・・・長岡市の場合は雪が多く寒いため、雪の少ない地方に比べ、家屋の傷みが激しいので減価させます。
・一点当たり価額・・・固定資産評価基準は東京都の物価水準に基づいているので、長岡市の物価水準に調整します。
*在来分家屋の評価
評価額算出の仕方は新たに課税される家屋と同様ですが、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、経年減点補正率とともに建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響します。
評価額 = 在来分家屋の再建築価格 × 経年減点補正率 × 積雪寒冷地補正 × 一点当たり価額
*在来分家屋の再建築価格とは (前年度基準の再建築価格 × 建設物価の変動の割合)