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固定資産の価格に疑問がある場合
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No : 560
公開日時 : 2017/04/01 08:30
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固定資産の価格に疑問がある場合
固定資産の価格などに疑問がある場合はどうしたらよいですか。
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回答
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。
なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。)
参考ページ
固定資産税とは
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このページの作成・発信部署
資産税課 管理係
電話番号
0258-39-2213