目的から探す
>
担当課から探す
>
財務部
>
資産税課
>
年度途中に固定資産を売買した場合の固定資産税
戻る
No : 556
公開日時 : 2022/04/01 00:00
印刷
年度途中に固定資産を売買した場合の固定資産税
年度途中に土地・家屋を売買した場合、固定資産税の課税はどうなりますか。
カテゴリー :
目的から探す
>
担当課から探す
>
財務部
>
資産税課
目的から探す
>
行政カテゴリー
>
税金
>
土地・家屋の税金
回答
土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されます。
このような場合、売却後の固定資産税の納付については売主と買主との間で契約時に取り決めることも多いようです。
なお、法務局に登記されていない未登記家屋の所有者変更には、アオーレ長岡東棟1階税金窓口又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で届出が必要です。売買及び贈与については契約書の写しを添付してください。契約書がないとき及び契約書に未登記建物に関する記載がないときは、届出書に実印を押して印鑑登録証明書を添付してください。詳しくは長岡市役所資産税課までお問い合わせください。
参考ページ
年の途中で土地や家屋を売った場合の固定資産税は
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
資産税課 管理係
電話番号
0258-39-2213