• No : 540
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:30
  • 印刷

引越しにかかわる市民税・県民税・森林環境税の納付

年の途中で引越した場合、市民税・県民税・森林環境税はどこに納付するのですか。
カテゴリー : 

回答

市民税・県民税・森林環境税は1月1日現在にお住まいの市区町村で課税され、その年度の全額を納めることになります。
1月1日現在長岡市にお住まいの場合は、市外に引越しをされてもその年度分は長岡市に納めていただくことになります。
なお、引越し先の市区町村では、その年度の市民税・県民税・森林環境税はかかりません。
このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212