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市民税・県民税の給与天引き
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No : 539
公開日時 : 2023/06/13 00:00
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市民税・県民税の給与天引き
私は昨年10月まで勤めていた会社では市民税・県民税が給与天引きされていましたが、転職して今年から新しい会社に勤めたら給与天引きされないで、納付書で納めています。どうしてですか。
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回答
今まで勤めていた会社で市民税・県民税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税を納めていただきます。
再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される方は、勤務先の経理担当者に給与天引きを依頼すれば、経理担当者が市役所へ手続きをし、給与天引きに変更されます。ただし、会社によっては給与天引きができないところもありますので勤務先へ確認してください。なお、手続きの時期によっては変更できない場合があります。
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このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212