• No : 230
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:29
  • 更新日時 : 2020/12/10 10:15
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父母が別居している場合の児童手当

回答

単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い方に支給されます。
両親が離婚協議中のため別居していて生計を同じくしていない場合は、子どもと同居している方の親に児童手当が支給されます。
いずれも、別居した時点で手続きが必要になりますので、詳しくは児童手当担当窓口にお問合せください。
 
参考ページ
児童手当
このページの作成・発信部署
子ども・子育て課 子育て支援係
電話番号
0258-39-2355