• No : 2279
  • 公開日時 : 2024/04/01 00:00
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埋蔵文化財

回答

埋蔵文化財(地中に埋もれている遺構、遺物等の文化財)がある土地(遺跡)は、先人達のいろいろな生活の跡が残されているところで、埋蔵されている状態も含めて、そのすべてが祖先の生活や文化を知ることのできる重要な資料です。

遺跡内であるかどうかは、「遺跡分布図」でおよそ確認できます。分布図は文化財係で閲覧することができます。

遺跡内、又はその隣接地を開発等する場合には、手続きが必要になります。所定の様式に必要事項を記入し、工事開始予定日の60日前までに必要図面を添付して2部提出してください。

届出を受け、市教育委員会では工事計画が遺跡に影響を与える可能性があるかどうか検討し、届出書類に取扱いについての意見をそえて県に提出します。そして県が取扱いについての判断を下します。

具体的には、事前に確認調査を行う場合と工事に際して工事立会をさせていただく場合に分かれます。確認調査の費用は原則的に市が負担します。また、明らかに遺跡に影響が及ばないと判断される場合にはそのまま工事を着工していただけます。

確認調査などの結果、本発掘調査が必要であると判断された場合、調査費用は原則的に事業者の負担となります。ただし、事業主が個人や零細企業等の場合には国や県の補助金を活用できることがあります。事前にご相談ください。
 
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