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児童手当額改定請求(届)
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No : 2185
公開日時 : 2016/12/11 17:35
更新日時 : 2024/09/30 18:36
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児童手当額改定請求(届)
養育する子どもが増えました(減りました)。児童手当の手続きはどうしたらよいですか。
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回答
事由発生日(出生日など)から15日以内に「児童手当額改定請求書」を提出してください。
期間内の手続きであれば、事由発生月の翌月分から手当額が変わります。
手続きが遅れた場合、手当額が変わるのは手続きした月の翌月分からとなります。
ただし、減額の場合は、手続きが遅れても事由発生月の翌月分からの減額となります。
参考ページ
児童手当
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このページの作成・発信部署
子ども・子育て課 子育て支援係
電話番号
0258-39-2355